訪問看護の制度

※①16特定疾患(介護保険、第二号被保険者)

介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳未満)が、要介護認定を受けることができる疾患。

がん【がん末期】、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】、脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働大臣の定める疾病等

医療保険による訪問看護の利用対象となる疾患。

●末期の悪性腫瘍 ●多発性硬化症 ●重症筋無力症 ●スモン ●筋萎縮性側索硬化症 ●脊髄小脳変性症 ●ハンチントン病 ●進行性筋ジストロフィー症 ●パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)) ●多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ●プリオン病 ●亜急性硬化性全脳炎 ●ライソゾーム病 ●副腎白質ジストロフィー ●脊髄性筋萎縮症 ●球脊髄性筋萎縮症 ●慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ●後天性免疫不全症候群 ●頸髄損傷 ●人工呼吸器を使用している状態

保険制度による訪問看護の利用できる人の条件の違い

介護保険の訪問看護を利用する場合医療保険の訪問看護を利用する場合
介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています介護保険が利用できない方や重い病気・症状の方は、医療保険の訪問看護が利用できます
65歳以上   要支援・要介護と認定された方(介護保険第1号被保険者と呼ばれます)医師が訪問看護の必要性を認めた方で介護保険の要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む)
65歳未満
40歳以上
16特定疾患(主に加齢が原因の病気)の対象者で、要支援・要介護と認定された方(介護保険第2号被保険者と呼ばれます)医師が訪問看護の必要性を認めた方で
①16特定疾患の対象ではない方
②16特定疾患の対象であっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
40歳未満×
40歳未満の方は介護保険の対象年齢に達していないので、介護保険の訪問看護はご利用になれません
40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方
その他《 特例 》
介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、次の条件に当てはまる方(特に重い病気の方)は医療保険の訪問看護をご利用になれます。
※2 ①介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方
※3 ②症状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方
《 併用の禁止 》
介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。
自費の訪問看護を利用する場合
自費の訪問看護は、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方にご利用頂けます。
例)がん終末期、難病、退院直後で不安が強い方、自宅でリハビリテーション中の方
40歳未満で交通事故の後遺症で寝たきり など
《 併用が可能 》
自費の訪問看護は、介護保険もしくは医療保険の訪問看護と同時に利用することができます。
※3 特別訪問看護指示書
患者の容態の急激な悪化(急性増悪)、終末期、退院直後などの場合に主治医の判断に基づき、週4回以上の訪問看護を14日以内利用することを認める際に発行する書類。特別訪問看護指示書に基づき訪問看護師がケアを提供する。気管カニューレや真皮を超える褥瘡(じょくそう)のある者は月に2回まで特別訪問看護指示書の交付が可能。
参考:医療保険で週4日以上の訪問看護が受けられる方
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者、別表第八に定める患者
(特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等にある者)
一. 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
二. 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
三. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
四. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
五. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
利用時間・回数:週4回以上の訪問が可能
一回の訪問看護の時間は最大90分まで
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